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Sunday, May 3, 2020

身に覚えのないマスクが届く!?被害にあった際の注意点(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

令和2年4月17日、全世帯に向けて、1住所当たり2枚ずつマスクの配布が始まりました。

いまだに、マスクについては店頭に入荷するとすぐに売り切れになってしまう中、洗って繰り返し使えるマスクはありがたいですね。

国による国民の生活を支援する策が次々と定められていく一方で、新型コロナウイルスの感染症に便乗した詐欺が発生しています。新型コロナウイルス感染症の予防効果があるような表示は、消費者が行動を間違うため、消費者庁は業者に対し表示の改善を要請しています。

マスクや消毒液は、令和2年4月半ば現在でも不足している状態から、消費者は敏感になっています。マスクの在庫が十分ないのに在庫があるように表示した業者に、消費者庁は指導しています。

注文していないマスクや消毒用ジェルが送られてくる相談事例を、消費者庁が公表しています。

身に覚えがない商品が届く…ネガティブ・オプション

消費者庁ホームページによれば、「封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅配便で届いた。家族もまったく心当たりがない。請求書は入ってないが、どうしたらいいのか」という相談が多く寄せられていることが公表されています。

注文してない商品を勝手に送りつけ、断られなければ買った物とみなして代金を一方的に請求するのをネガティブ・オプションといいます。

それでは、どうすればよいのでしょうか。

急に送りつけられると「どうしよう」と焦りますが、まず落ち着くことが大切です。

送りつけられる前に電話連絡があって、商品の売買契約の勧誘があり、その売買契約の締結を申し込んだ場合、契約が成立します。

しかし、怪しいので解約したい場合は、商品が届いた場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約の解除(クーリング・オフ)ができます。書面を受け取ってなければいつでも可能です。

慌てて事業者に連絡しない

しかし、送りつけられる前に何も電話勧誘がない場合、電話勧誘はあったが勧誘を断った場合は、契約は成立しませんのでお金を払ってはいけません。

勝手に送ってきた事業者に連絡する必要もありません。送られてきた商品は使わず保管します。

商品が送られた日から事業者の引き取りがないまま14日が過ぎたら、商品を自由に処分できます。その後は事業者の引き取りに応じる必要はありません。

この前に事業者に引き取りを請求すれば、請求の日から7日間の保管で済みますが、販売会社に電話番号が知られてしまうリスクがあります。

電話勧誘がなく突然送られてきたら、連絡せず、使用せず保管し、14日間待って処分するのが安全です。

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May 03, 2020 at 05:13PM
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