原子力規制委員会は14日の定例会合で、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の事実上の運転禁止命令を正式決定した。核物質防護不備を巡り、原子炉等規制法に基づき同原発での核燃料の移動を禁じる是正措置命令を出す。同日午後、東電幹部を原子力規制庁に呼び、命令書を手渡す。 隠し続ける「不都合な事実」繰り返された東電の過ち
命令によって、東電は同原発への新燃料の搬入や、原子炉への燃料装填などができなくなる。商業炉に対する規制委の措置命令は初めて。同原発の再稼働は当面望めず、福島第1原発の廃炉や賠償の枠組みにも影響を与えかねない。 禁止期間は「事業者の自律的な改善が見込める状態」になるまでとされる。
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