国税庁は、14日から発生しているe-Taxでシステムに繋がりづらい状況が、確定申告最終日の3月15日午前7時になっても解消していないことから、郵送申請するか、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載し、後日提出するよう告知した。
障害は、14日に発生し、e-Taxでシステムに断続的に繋がりにくくなっている。15日午前7時時点では、「つながりづらい状態は改善されているものの、未だ、障害原因の解明には至っていない」とする。
「e-Tax障害による延長」として申請(郵送・e-Tax)する場合は、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載する。確定申告書等作成コーナーを利用する場合は「特記事項」の欄に、各種会計ソフトを利用する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、その旨を記載する。
この方法による延長申請ができる期間は、「障害が解消した後に改めてお知らせする」としており、15日時点では期限は明記されていない。なお、新型コロナの影響で申請できない場合は、その旨を記載の上で4月15日まで期限延長が可能。
国税庁では、感染症対策もありe-Taxでの提出を推奨していたものの、ピークの最終日に「郵送」を求める形になった。
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